どんなに時代が進んでもすたれてないのぼり旗

道路占用許可

のぼり設置にもルールがある

のぼり旗は、広告の役目をし目立つように立てるのが普通です。
そして店の敷地内の立てる以外に道路のそばに立てたりもします。

客を呼び込み、目立つ広告として機能を発揮するために
そうするのが一般です。

しかしのぼり旗を立てるときには、場所によっては
道路占用許可は必要です。

盛り沢山

これは私有地であるときは、自分の敷地に物をおくことに
許可など必要ないように思えますが、この私有地が私道として
一般の往来を予定している、交通道路の使用として通行する場合には
道路交通法の規制に掛かります。

日替わり

いくら私道とはいえ道路の真ん中や通行の邪魔なところに
ものをおくことは社会通念から考えて禁止されることは
明白ですので、のぼり旗が交通往来を阻害していないどうかを
警察署が見地して判断する必要があるので、この道路占用許可は
必要です。

またのぼり旗の形状や大きさによってはこの道路占用許可が、
視界を遮ることによる交通事故の誘発や往来危険の観点から
出ない場合がありますので注意です。

 

どんなに時代が進んでもすたれてないのぼり旗